中国への渡航緩和
居留証を持っていた人は、
ビザ申請できるという事で、多くの人が一気に申請している?
私も申請してましたが、
一行に進む気配無し、
やっぱり出ました!
こちらのサイトで、日本語で説明してくれてます。
■ 9月23日、中国外交部及び国家移民管理局が、9
月28日0時から、中国の商務(工作)、私人事務及び
家族訪問(団聚)の有効な居留許可を有する外国人の入
境を許可し、新たな査証申請を不要とすること、居留許
可の有効期限が過ぎている場合は、当該居留許可と関連
資料により査証を申請できる旨の公告を発表しました。
公告の内容(中国語)と当館仮訳は以下のとおりです。
ただ、居留許可の有効期限が過ぎている場合にどのよう
な資料により査証申請ができるかについては、この公告
では明記されていません。手続きの確認や御質問がある
方は、駐日中国大使館・総領事館にお問い合わせ下さい。
○中国外交部及び国家移民管理局の公告(中国語)
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1817369.shtml
○上記公告の仮訳
有効な三種類の居留許可を有する外国人の入境を許可す
ることに関する中華人民共和国外交部、国家移民管理局
の公告
現在の新型コロナウイルス感染症の情勢及び予防・コ
ントロールの必要に基づき、2020年3月26日に外
交部と国家移民管理局が連名で発表した「有効な訪中査
証、居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止する
ことに関する中華人民共和国外交部、国家移民管理局の
公告」の一部の措置に関し、以下のとおり調整する。
2020年9月28日0時から、中国の商務(工作)、
私人事務及び家族訪問(団聚)の有効な居留許可を有す
る外国人の入境を許可することとし、関連の者は新たに
査証申請をする必要はなくなる。外国人が2020年3
月28日0時以降に期限が過ぎた上述の三種類の居留許
可を有している場合には、当該居留許可の所持者が訪中
する事由に変更がないとの状況下にあれば、期限が過ぎ
た居留許可と関連資料により、中国の在外大使館・総領
事館に相応する査証を申請し、入境することができる。
上述の者は中国側の防疫管理規定を厳格に遵守しなけれ
ばならない。
3月26日の公告のその他の措置は引き続き実施する。
中国側は防疫・安全が確保されるとの前提の下、中国と
外国の間の人の往来を徐々に秩序正しく回復させる。
ここに公告する。
中華人民共和国外交部
国家移民管理局
2020年9月23日
○ なお、駐日中国大使館は、9月25日より、日本か
ら中国に渡航する場合、搭乗前3日以内(発行日を基準
とする)の新型コロナウイルスPCR検査陰性証明が搭
乗手続に必要となる旨を発表しています。詳細は以下の
リンク先をご確認下さい。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00225.html
(中国駐日大使館・総領事館指定PCR検査機関リスト(9月18日更新))
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/sgxw/t1816068.htm
○ 本件は中国政府の措置であり、詳細については、駐
日中国大使館のHPで必ず御確認ください。御質問があ
る場合には、駐日中国大使館・総領事館に直接お願いし
ます。
(領事部総合案内:電話でのお問い合わせ)
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/oo99/t1603064.htm
日本も来月から緩和になる。
インフルエンザが流行る時期ですけど。。。
14日間の隔離が厳しい。
フライト代がすごく高いですけど
近々、どんどん緩和されていくでしょうね。